2011年度の税制はどうなる 2。役員給与等に係る給与所得控除の見直し
給与支払者の役員等が、
→その「役員給与等」の収入額が2,000 万円を超える場合
→その給与所得控除額について
●役員給与等の収入額
①2,000 万円を超え2,500 万円以下の場合
→ 245 万円からその年中の役員給与等の収入金額のうち2,000 万円を超える部分の金額の12%相当額を控除した金額
②2,500 万円を超え3,500 万円以下の場合
→ 185 万円
③3,500 万円を超え4,000 万円以下の場合
→185 万円からその役員給与等の収入額のうち3,500 万円を超える部分の金額の12%相当額を控除した金額
④4,000 万円を超える場合
→125 万円
(注)「役員等」とは、次に掲げる者をいいます。
(1) 法人税法第2条第15 号に規定する役員
→役員 法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で法人の経営に従事している者のうち政令で定めるものをいう。
(2) 国会議員及び地方議会議員
(3) 国家公務員(特別職に属する職員のうち一定の者又は一般職に
属する職員のうち指定職に該当する者に限ります。)
(4) 地方公務員(上記③に準ずる者に限ります。)