2011年度税制どうなる。 雇用促進税制 の創設→ 税負担を軽減する措置
→公共職業安定所長に雇用促進計画の届出を行い
→平成23 年4月1日から平成26 年3月31 日までの間に開始する各事業年度において、
→その事業年度末の従業員のうち雇用保険一般被保険者の数が前事業年度末に比して10%以上、かつ、5人以上(中小企業者等については、2人以上)増加したこと等を
→公共職業安定所長の確認を受けた場合には、
→一定の要件の下、
→その事業年度の
→[法人税額−(増加した雇用保険一般被保険者の数)×20 万円〕
→ただし、当期の法人税額の10%(中小企業者等については、20%)を限度とします
(所得税についても同様とします。)。
●具体的な手続
→企業は、事業年度開始後2ヶ月以内に、目標の雇用増加数等を記載した雇用促進計画を作成し、ハローワークに届出。
→事業年度終了後2ヶ月以内にハローワークより雇用促進計画について確認を受ける。
→ハローワークによって確認を受け、交付される雇用促進計画等の書類を確定申告書に添付することにより適用可能
→http://www.meti.go.jp/main/downloadfiles/zeisei23/101216a02j.pdf