2011年度の税制どうなる。 役員退職所得の課税方法の見直し

勤続年数が5年以下の役員等の退職金

→所得控除を控除した残額に対し、1/2課税を廃止

→平成24年分以後の所得税について適用。

→「役員等」とは、次に掲げる者をいいます。

法人税法第2条第15 号に規定する役員

→役員とは、法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で法人の経営に従事している者のうち政令で定めるものをいう。


② 国会議員及び地方議会議員

③ 国家公務員及び地方公務員