2011年度の所得税 平成22年度の改正事項→「 扶養控除の見直し 」のうち、平成23年分の所得税から扶養控除の一部が廃止されます。

平成23年1月の給与から手取額が減る人がいます。

 扶養控除の変更について、所得税では平成23年1月分の源泉徴収から実施されますので、18歳までの子どもがいる人は、1月から給与の額は変わらなくても手取額は少なくなります。個人住民税については、平成24年6月分の徴収からとなります。


(1) 年少扶養親族(扶養親族のうち、年齢16 歳未満の者をいいます。)に対する扶養控除が廃止されます。
 これに伴い、扶養控除の対象となる控除対象扶養親族は、年齢16 歳以上の扶養親族とされました。

(2)年齢16 歳以上19 歳未満の者に対する扶養控除については、上乗せ部分(25 万円)が廃止され、扶養控除の額が38 万円とされました。
 これに伴い、特定扶養親族の範囲が、扶養親族のうち年齢19歳以上23 歳未満の扶養親族とされました。

(3)扶養控除の見直しに伴い、扶養親族又は控除対象配偶者が同居の特別障害者である場合において、扶養控除又は配偶者控除の額に35 万円を加算する措置に代えて、同居特別障害者に対する障害者控除の額が75 万円(改正前:40 万円)に引き上げられました。

詳細は、→http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/9017.pdf

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shotoku/9032.pdf


 →http://www.newingmk.jp/sakagami-k/topics.php?id=4447