「中小企業の会計に関する指針」と「中小企業の会計に関する基本要領」との主な相違点

項目

①有価証券

→指針→売買目的有価証券及びその他有価証券の時価評価を行う。

→要領→売買目的有価証券のみ時価評価を行う。

棚卸資産

→指針→時価が下落しており、重要性があれば時価で評価する。最終仕入原価法の採用は限定的。

→要領→原価法と低価法の選択適用が可能。最終仕入原価法の採用も認められる。

③固定資産

→指針→圧縮記帳・減損会計の処理も行う。

→要領→災害等の例外を除き、臨時の評価減を行わない。

税効果会計

→指針→回収可能性等簡略化されているものの、適用する。

→要領→適用なし。

⑤リース取引

→指針→所有権移転外ファイナンスリース取引は原則売買処理。

→要領→売買処理と賃貸借処理の選択適用が可能。


⑥外貨建取引等

→指針→外貨建金銭債権債務は原則決算時レートで評価する。

→要領→決算時レートと取得時レートの選択適用が可能。

 このように、中小企業の会計に関する基本要領は中小企業の会計に関する指針と比較して、法人税法の規定を逸脱しない範囲で、より簡便な処理となっています。