中小企業の会計/会計基準(指針・要領)vs会社法vs法人税法 2
「中小指針・中小要領は、会社法における『その他の企業会計の慣行』(会計規3)に含まれるものとされています。」
さらに、
責任については、「 中小指針及び中小要領に係る民事上の責任については、『善良な管理者の注意義務』(民法644)に反するものではないとして損害賠償責任( 会社法423 )は生じないこととされています。他方、刑事上の責任については、これらに準拠した会計処理については、原則として刑法35条の「 正当な業務による行為は、罰しない 」とする正当な業務とされるので、処罰されることはないと判断される」ことのようです。(右山税理士の書籍より)
計算書類
→会社計算規則2③2=会社法条435②
→貸借対照表→ 会社法条435②
→作成
→保管→10年間→会社法条435④
→総会提出
→損益計算書→ 会社法条435②
→株主資本等変動計算書→会社計算規則59
→個別注記表→会社計算規則59
→附属明細書→①〜④→(会社法435②)
→作成→貸借対照表に同じ
→保管→貸借対照表に同じ
→事業報告及び附属明細書→要監査書類→会社法条436