中小企業の会計/会計基準(指針・要領)vs会社法vs法人税法 2

「中小指針・中小要領は、会社法における『その他の企業会計の慣行』(会計規3)に含まれるものとされています。」

  さらに、

 責任については、「 中小指針及び中小要領に係る民事上の責任については、『善良な管理者の注意義務』(民法644)に反するものではないとして損害賠償責任( 会社法423 )は生じないこととされています。他方、刑事上の責任については、これらに準拠した会計処理については、原則として刑法35条の「 正当な業務による行為は、罰しない 」とする正当な業務とされるので、処罰されることはないと判断される」ことのようです。(右山税理士の書籍より)

計算書類

 →会社計算規則2③2=会社法条435②

  →貸借対照表会社法条435②
         →作成
         →保管→10年間→会社法条435④
         →総会提出
     
 →損益計算書→ 会社法条435②

    →株主資本等変動計算書→会社計算規則59
   
    →個別注記表→会社計算規則59 

    →附属明細書→①〜④→(会社法435②)
         
          →作成→貸借対照表に同じ

          →保管→貸借対照表に同じ

    →事業報告及び附属明細書→要監査書類→会社法条436