中小企業の会計/会計基準vs会社法vs法人税法 監査役設置会社においての計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書の作成業務

→取締役が各事業年度に係る計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければなりません(会社法435②)。

監査役による監査

→取締役が作成した計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、監査役の監査を受けることとなります(会社法436①)。それらを終了した監査役は、監査報告を作成しなければなりません(会社計算規則122、129)。

監査範囲を会計監査に限定されている株式会社の監査役については、

→事業報告及びその附属明細書に係る監査報告は、通常記載する事項に代えて、事業報告を監査する権限がないことを明らかにした監査報告を作成することとなります(会社計算規則129②)。

■取締役会における承認

監査役の監査を受けた計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、取締役会の承認を受けることとなります(会社法436③)。

旧商法では、取締役が計算書類を作成し取締役会の承認を受けた後で、監査役の監査を受けていました(旧商法281、281の2)。