中小企業の会計/会計基準(指針・要領)vs会社法vs法人税法 取締役会非設置会社の事業報告

会社の機関設計がある程度自由に行えるため、定時株主総会における承認に至るまでの過程がそれぞれの機関設計ごとに異なります。

 計算書類の作成から確定までの過程をみていきますと、はじめに「 取締役と株主総会だけ、」すなわち、取締役会非設置会社(会社法349)という最も単純な機関設計を前提としての計算書類の確定手続は、

 
〔 取締役会非設置会社 〕

取締役

・計算書類
・事業報告書 作成
・これらの附属明細書 (会社法435条2項)

  ↓ 

 株式会社における計算書類の確定手続は、原則として、定時株主総会において計算書類の「承認」を受けることにて完了します(会社法438②、439)。