商法会計→会社法会計の確認11  「 臨時決算制度 」と配当

(旧)商法 →[ 定時決算制度 ]のみ、

 会社法 →[ 定時+臨時 ]決算制度

○(旧)商法

→決算制度は、

→定時決算制度( 毎期一定の時期に決算を行う制度 )により

→利益を確定し、

→配当等を行っていた。

会社法→(株主へのより柔軟な利益還元を可能とするため)などの理由から、

→従来の定時決算制度に加えて、

→臨時決算制度→( 臨時に会計期間を区切り、利益計算等を行う制度 )を導入、

→臨時決算日までの利益を配当等に算入できることとした。

→( 法的な長所 )は、

→開示と分配可能額にその期間の期間損益を反映することであります。