2013-05-01から1ヶ月間の記事一覧

中小企業会計指針の24年(25年2月発表)改正 固定資産の減価償却

→(経営状況により任意に行うことなく、)「法人税法の規定による償却限度額をもって償却額とすることができる。 」←(改正前) ↓ 「 耐用年数にわたり 」←(改正後)(毎期継続して規則的な償却を行う。) →http://d.hatena.ne.jp/sakagami-k/20130419/1366…

「 凡人に非凡なことをさせる」2 ドラッカー「 業績中心の精神が生まれるようにするには、各員に、その優れたところを十分に発揮させる場を与えなければな 」りません。

「 当人の強みを重視しなければな 」りません。 「 当人にできないことよりも、できることを重視しなければな 」りません。 「 組織の中の『 士気が高い 』ということは、『 人々が仲よくやっている 』 」ことではありません。 「 士気の良否は、同調(コン…

中小企業会計指針の24年(25年発表)改正 棚卸資産の項目

改正→追加「 棚卸資産には、商品又は製品、半製品、仕掛品、主要原材料、補助原材料、消耗品で貯蔵中のもの、その他これらに準ずるものが含まれる。 」 →追加「 棚卸資産の取得価額は、取得の態様に応じて購入代価又は製造原価に引取費用等の付随費用を加算…

「 凡人に非凡なことをさせる 」1 ドラッカー 「 組織の良否は、業績中心の精神が存在するかどうかによって判定される 」

「 組織化の目的は、凡人が非凡なことをできるようにすることである 」とドラッカーは、いっています。 (P.F.ドラッカー 「マネジメント 」野田監訳 日本語版初版ダイヤモンド社刊 下巻 128頁より) 「 組織は、天才に頼ることはでき」ません。 「 …

中小企業会計指針の24年(25年発表)改正4  〔貸倒損失・貸倒引当金〕

要点 改正版→[ 受取手形や売掛金等の債権 ](現行は、「債権」だけ表示されていました)が「 法的に消滅した場合のほか、回収不能な債権がある場合は、その金額を貸倒損失として計上しなければな 」りません。●貸倒引当金は、「 以下のように扱う 」ように…

中小企業会計指針の24年(25年発表)改正3

要点●改正版→追加→[ 金銭債権 ]とは、「 金銭の給付を目的とする債権をいい、これには、預金、受取手形、売掛金、貸付金等が含まれ 」ます。→「 デリバティブ取引がある場合、その正味の債権は、時価を貸借対照表価額とし、評価差額は、当期の損益として処…

中小企業会計指針の24年(25年発表)改正2

第9項「 本指針の適用に当たっての留意事項 」 本指針の各論において記載の会計処理の中には、重要性の乏しいもののうちに、簡便な方法によることが認められているものがあることを明らかにするため、」「 "重要性の考え方"が本文および脚注で追加されてい …

中小企業会計指針の24年(25年発表)改正 

「 中小企業の会計に関する指針の改正(24年度版) 」の背景(1)改正の目的 ①「 会計処理の在り方自体の変更 」はなく、「 平易な表現に改める等、」「経営者にとって利用しやすいものとすること」を目的として行われています。 ②「 会計参与がよるべきも…