中小企業会計指針の24年(25年発表)改正 棚卸資産の項目

改正→追加「 棚卸資産には、商品又は製品、半製品、仕掛品、主要原材料、補助原材料、消耗品で貯蔵中のもの、その他これらに準ずるものが含まれる。 」

 →追加「 棚卸資産の取得価額は、取得の態様に応じて購入代価又は製造原価に引取費用等の付随費用を加算する。ただし、少額な付随費用は取得価額に加算しないことができる。」

 →追加「 棚卸資産の期末における時価が帳簿価額より下落し、かつ、金額的重要性がある場合には、時価をもって貸借対照表価額とする。この場合の時価は、正味売却価額をいう。」

 →追加 「 棚卸資産について、災害等による時価の下落に応じて簿価を切り下げ、かつ、その金額について重要性があるものについては、注記等により帳簿価額切下額を表示することが望ましい。」


11 法人税法では、付随費用が当該棚卸資産の購入対価のおおむね3%以内の金額である場合にはその取得額に入しないことができるとしている。