中小企業会計指針の24年(25年発表)改正3

要点

●改正版→追加

→[ 金銭債権 ]とは、「 金銭の給付を目的とする債権をいい、これには、預金、受取手形売掛金、貸付金等が含まれ 」ます。

→「 デリバティブ取引がある場合、その正味の債権は、時価貸借対照表価額とし、評価差額は、当期の損益として処理」します。

11 貸借対照表価額

●改正版→追加 

→「なお、金銭債権について取立不能のおそれがある場合には、金銭債権の属する科目ごとに、取立不能見込額を控除する形式で計上しなければな」りません。