2013-05-22 中小企業会計指針の24年(25年発表)改正3 要点●改正版→追加→[ 金銭債権 ]とは、「 金銭の給付を目的とする債権をいい、これには、預金、受取手形、売掛金、貸付金等が含まれ 」ます。→「 デリバティブ取引がある場合、その正味の債権は、時価を貸借対照表価額とし、評価差額は、当期の損益として処理」します。11 貸借対照表価額●改正版→追加 →「なお、金銭債権について取立不能のおそれがある場合には、金銭債権の属する科目ごとに、取立不能見込額を控除する形式で計上しなければな」りません。