中小企業会計指針の24年(25年発表)改正4  〔貸倒損失・貸倒引当金〕

要点

 改正版→[ 受取手形売掛金等の債権 ](現行は、「債権」だけ表示されていました)が「 法的に消滅した場合のほか、回収不能な債権がある場合は、その金額を貸倒損失として計上しなければな 」りません。

●貸倒引当金は、「 以下のように扱う 」ようになりました。


→改正版→追加「 貸引当金の計上は、差額補充法によることを原則とし、法人税法上の洗替法による繰入額を明らかにした場合には、法人税法に規定する洗替法よる処理として取り扱うことができ 」ます。 
 

18 貸倒引当金

追加「平成23年度税制改正(平成23年12月改正)前の法人税法の区分に基づいて算される貸倒引当金繰入限度額が明らかに取立不能見込額に満たない場合を除き、「 当該 」繰入限度額をもって、「 当期 」の貸倒引当金「繰入金額」とすることができます。

脚注
4 「 本指針の適用対象となる株式会社の中にも資本金の額が1意円超である株式会社があ 」ります。
 その場合、「 会計上は平成23年度税制改正(平成23年12月改正)前の法人税法に規定する繰入限度額をもって、当期の貸倒引当金繰入金額とすることができ 」ますが、「 法人法上は申告調整をすることにな 」ります。


法人税基本通達11-1-1