中小企業会計指針の24年(25年発表)改正2

第9項「 本指針の適用に当たっての留意事項 」

 本指針の各論において記載の会計処理の中には、重要性の乏しいもののうちに、簡便な方法によることが認められているものがあることを明らかにするため、」「 "重要性の考え方"が本文および脚注で追加されてい 」ます。

 「 本指針の各論において記載の会計処理の中には、重要性の乏しいものについて、簡便な方法によることが認められているものがあ 」ります(脚注2)。

 「 重要性が乏しいかどうかについては、金額的な面と質的な面の双方を考慮して判断することとな 」りますが、具体的な判断基準は、企業の個々の状況によって異なり得ると考えられ 」ます。

 (脚注2)「 重要性が乏しいもの以外に、退職給付債務の計算方法等、中小企業の特性を考慮した簡便的な方法が認められている場合もある 」とされています。