2011年度から相続税はどう改正される→課税対象拡がる

税制改正大綱より

相続税基礎控除引下げ

→課税対象者

→拡がる

→定額控除

→(改正案)3,000万円 (現行)5,000万円

→(比例控除 法定相続人数を乗じた金額 人数を乗じた金額)

→法定相続税人1人(現行)1,000万円、(改正案)600万円。

●税率構造の改正案

税率

最高税率を50%から55%に引き上げ、

→6段階から8段階。

→5,000万円超1億円以下(30%)までの税率は変わりません

→(改正後は)

→2億円以下の金額

→40%、

→3億円以下45%、

→6億円以下50%、

→6億円超55%

※平成23 年4月1日以後の相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用されます。