事業承継対策  オーナー企業の決算において「通常の決算」と「実態純資産」に差異が生じる理由

●「中小企業の会計に関する指針」&「法人税法の規定」に基づいて

→決算書を作成しています。
 
そのため、

→不良在庫や不良債権が存在しても

法人税法上、評価損の計上が認められません。
→会計上も評価損を計上しないことがほとんどであります。

なぜなら→〔会計上経費でも税法上所得加算〕

→顧問税理士が不良在庫や不良債権の存在を確認することは、→稀であります。

●また、会社の規模が大きくなるにつれ、

→内部の管理体制が不十分になる

→何年も滞留している売掛金や買掛金

→赤残(マイナスの金額〉が生じたりすることも少なくありません。