●「中小企業の会計に関する指針」&「法人税法の規定」に基づいて
→決算書を作成しています。
そのため、
→不良在庫や不良債権が存在しても
→法人税法上、評価損の計上が認められません。
→会計上も評価損を計上しないことがほとんどであります。
なぜなら→〔会計上経費でも税法上所得加算〕
→顧問税理士が不良在庫や不良債権の存在を確認することは、→稀であります。
●また、会社の規模が大きくなるにつれ、
→内部の管理体制が不十分になる
→何年も滞留している売掛金や買掛金
→赤残(マイナスの金額〉が生じたりすることも少なくありません。