会計学の基本的な考え方〈本質追究の原則〉  耐用年数について

(「稲盛和夫実学−経営と会計− 日本経済新聞社刊 )からの引用です。

更に引用される場合も出典を明らかにしましょう!


●「『発生している費用を計上せず当面の利益を増やす』というのは、

→経営の原則・会計の原則に反する(「稲盛和夫実学−経営と会計− 日本経済新聞社刊 )。

●「京セラにおいては法定耐用年数によらず、」

→「設備の物理的、経済的寿命から判断して『自主耐用年数』を定めて償却を行う」

●製造設備の耐用年数は4年〜6年

→税法で定められた年数の半分

→変化がとくに激しい通信機器関係の設備

→税法上10年となる耐用年数を大幅に短縮。

→いわゆる「有税償却」※ ↓を実施し、税務上は税法で定められた耐用年数による償却計算を別途行っている。


※「有税償却」の方法(筆者)

→[法人税法上の申告加算し→会計上の耐用年数経過後→法人税法上の申告減算]