6月に決まった税制改正 8 23年度税制改正法案のうち先送りとなった相続税関係の項目
先送りとなった相続税関係の項目
(1)基礎控除の引下げ 現行[5,000万円+1,000万円×法定相続人数]である基礎控除を[3,000万円+600万円×法定相続人数]へ引き下げる。
(2)税率の引上げ 最高税率を55%に引き上げるなど税率構造を見直す。
(3)未成年者控除、障害者控除の拡充
(4)死亡保険金等の非課税の縮減 現行[500万円×法定相続人数]である死亡保険金に係る非課税枠を[500万円×次のいずれかに該当する法定相続人数]とする。
①未成年者
②障害者
③相続開始直前に被相続人と生計を一にしていた者
(5)贈与税の税率構造の改正
(6)相続時精算課税贈与の適用対象の拡大 相続時精算課税制度について、受贈者に20歳以上の孫を追加するとともに、贈与者の年齢要件を「65歳以上」から「60歳以上」に引き下げる。
(7)直系尊属からの特例贈与財産の税率の創設
暦年課税について、直系卑属〔20歳以上)を受贈者とする場合の贈与税の税率構造を緩和する。
税制改正大綱は以下のようになっていました。
→http://d.hatena.ne.jp/sakagami-k/20110119/1295389955