中小企業会計指針の24年(25年2月発表)改正 引当金の設定「…要件に該当しなければ、引当金を計上することはできない。」

要件とは、(以下現行です)

(1)次のすべての要件に該当するものは、引当金として計上しなければならない。

①将来の特定の費用又は損失であること

②発生が当期以前の事象に起因していること

③発生の可能性が高いこと

④金額を合理的に見積ることができること

上記要件に該当しなければ、引当金を計上することはできない。

(2)引当金のうち、当期の負担に属する部分の金額を当期の費用又は損失として計上しなければならない。

引当金の設定要件 「」括弧書きが改正です

「 上記要件に該当しなければ、引当金を計上することはできない。」