2011-06-06から1日間の記事一覧

租税特別措置に関する「つなぎ法」への対応

(1)平成23年3月31日に成立した、租税特別措置に関する「つなぎ法」→平成23年3月31日が適用期限であった租税特別措置は、平成23年6月30日まで期限延長されています。 主な項目・特定の事業用資産の買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例 ・中小企業者等…