租税特別措置に関する「つなぎ法」への対応
(1)平成23年3月31日に成立した、租税特別措置に関する「つなぎ法」
→平成23年3月31日が適用期限であった租税特別措置は、平成23年6月30日まで期限延長されています。
主な項目
・特定の事業用資産の買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例
・中小企業者等の法人税率の特例
・試験研究を行った場合の法人税額の特別控除(控除上限額等の特例)
・事業基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除
・公害防止用設備の特別償却
・地震防災対策用資産の特別償却
・事業革新設備等の特別償却
・共同利用施設の特別償却
・医療用機器等の特別償却
・障害者を雇用する場合の機械等の割増償却等
・高齢者向け優良賃貸住宅の割増償却
・中小企業等の貸倒引当金の特例
・住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減
・住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減
・住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記の税率の軽減
・不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の税率の特例
(2)割増償却の「特別償却限度額」
●「普通償却限度額」に「特別償却割合」を乗じた額を、割増償却の「特別償却限度額」欄に初期表示されているはずです。
→当計算は、割増償却の最終適用事業年度まで本来行うことになっています。
●そのため、
→当事業年度が割増償却の最終適用事業年度で、かつ割増償却の「最終年月」欄の月が事業年度の中途である場合、
→「特別償却限度額」欄を割増償却の適用月数に応じた額に補正する必要があります。
より詳しくは ↓