グループ法人単体課税制度が適用された場合のメリットはどこにありますか。

○未処理欠損金等のある法人を解散させ残余財産が確定した場合には、
→完全支配関係のある法人がその未処理欠損金等を引き継ぐことができるようになります。
→その引き継いだ法人は、残余財産が確定した日の翌日の属する事業年度以後の事業年度において、その未処理欠損金等を引き継いで控除することが可能になります。

○グル−プ法人間で→資産を譲渡→益が生じた場合
→譲渡法人はその含み益に対する課税を避けるととができます。

○グループ法人間で資産の贈与(寄附)を行った場合
→贈与(寄附)を受けた法人の受贈益は課税されないことになります。

                       (sokuzei2010.8.11より)