グループ法人単体課税制度が適用された場合のデメリットはどのようなものですか。

○グループ法人間で資産を譲渡しても
→その譲渡損益は繰り延べられることになり、
→譲渡法人はその譲渡損益を所得に反映させることはできません。
 ですから、
○譲渡法人は、譲渡した後も→その譲渡資産の行方を管理しなければなりません。
そのため
○譲渡法人は、その資産の状況について、→継続的に譲受法人と情報のやりとりを余儀なくされます。
 また、
○グループ法人単体課税制度の適用は、→完全支配関係にある法人間の取引に対して適用→その完全支配関係が維持されているかどうかを常に確認し続けなければなりません。
→親法人と子法人の情報の交換が不可欠となり、
→事務等の負担が増える可能性があります。

            (sokuzei2010.8.11より)