グループ法人単体課税制度の「直接の完全支配」関係と「間接の完全支配」関係

 完全支配関係には、直接の完全支配関係がある場合だけでなく、間接的に完全支配関係
がある場合も対象になります(法人税法2条十二の七の六)。

(直接の完全支配関係)
    [一の者]
        ↓ 100%
      S社

(間接の完全支配関係)その1
    [一の者 ] →S2社の株式等の全部を保有しているとみなされます。
       ↓ 100%
      S1社
        ↓ 100%
      S2社