グループ法人単体課税制度 「 間接の完全支配関係 」がある場合 → 頂点と末端との関係
頂点に立つ者が個人(一の者)の場合には、末端の法人(S2社)にとっては、頂点に立つ個人による完全支配関係があると同時に、中間に位置する法人(S1社)との聞にも完全支配関係があることになります。
(末端の法人からみた完全支配関係)
[個人:一の者] 個人 →S2社とは、みなし規定による完全支配関係((法令4の2②))
↓ 100%
S1社
↓ 100%
S2社
S1社 →S2社とは、「実際の完全支配関係」