2010-10-01 生保二重課税、10年前に遡って還付へ 財務省の方針 「年金型」の生命保険金について、 10年前の2000年の納税分までさかのぼって所得税を還付する方針。 国税通則法→取り過ぎた税金を返す時効→5年 過去5年分の還付手続きは保険会社などと協力して10月中に始める方針。 還付対象→分割して受け取る生命保険(死亡保険金を遺族が年金として受け取る、その他個人年金保険や学資保険) 民法→債権の消滅する時効→10年(参考にしたとみられます。) (2010年10月1日03時03分 読売新聞参考)