グループ法人単体課税制度 兄と弟がそれぞれ別々の会社を支配しているとき

 兄がA社を完全支配し、弟がB社を完全支配している場合、
 A社は兄が、B社は弟がそれぞれ創業した会社であり、事業上の関連はありませんが、A社とB社とは兄弟会社として完全支配関係があることになります。

 兄と弟とは、親族(血族2親等)に該当し、同族関係者に含まれることとなるため、兄と弟を含めて「一の者」となります。
 双方の法人の創立の経緯や事業の関連性の有無は、完全支配関係の判定をするうえでは一切関係ありません。


 実際の関係は→別々ですが、 支配の関係は→完全支配関係です。

       [兄→100%A社]

       [弟→100%B社]

( sokuzei2010.8.11参照)