グループ法人単体課税制度 個人が1つの法人を完全支配する関係と親族の範囲
甲と乙が夫婦
丙と丁が夫婦
乙と内が兄弟とします。
○甲から見た場合、
→乙は配偶者(として親族)に該当
→丙は親族(姻族2親等)に該当
→丁は親族には該当しません。
○乙から見た場合、
→甲は配偶者(として親族)、
→丙は親族(血族2親等)、
→丁は親族(姻族2親等)、
→全員が親族に該当
○丙から見た場合、
→甲は親族(姻族2親等)、
→丙は親族(血族2親等)、
→丁は配偶者(として親族)に該当
→全員が親族に該当
○丁から見た場合、
→乙は親族(姻族2親等)、
→丙は配偶者(として親族)に該当
→甲は親族には該当しません。
ここで、2つのケースを考えてみましょう。
ケース1
甲と丁とが50%ずつ保有している場合には、甲と丁とは、甲からみても、丁からみても、他人の関係になりますからS1社は完全支配関係はないことになります。
ところが、次のケースは、
ケース2
S1社の株式について、甲が40%、乙が10%、丁が50%保有していると、同族関係者の範囲は、乙から見ると、甲は配偶者、丙は血族2親等、丁は姻族2親等となり、甲・乙・丁が同族関係者に含まれることになります。
その結果、S1社は、同族関係者による保有株式の合計が100%となり、完全支配関係があることになります。
このように、他人である甲と丁が株式を保有している法人であっても、完全支配関係がある場合と完全支配関係がない場合のどちらも想定できることになります。
(sokuzei2010.8.11参照)