事業承継 中小企業の事業承継円滑化法→新しい事業承継→相続税の納税猶予制度2

 適用が認められる業種

→株式ホールディング・カンパニーからパチンコ業などまで広範囲の業種を対象としています。

 認められない業種、業態

風俗営業会社又は上場会社
 
 認められない株主構成

→同族関係者で議決割合の50%を超えていない会社、筆頭株主でない会社。

 使いやすさもある反面、やや厳しすぎるのではと思わせる要件もあります。

 これまで、市場で売買できない非上場株式等の評価額が高くて相続税の負担に悩まされていた方々からしてみれば願ってもない制度の誕生といえるかも知れません。