事業承継 中小企業の事業承継の円滑化法 → 新しい事業承継制度 →相続税の納税猶予制度
→(目的)→(行政上)雇用の確保&地域経済力の活力維持を図る観点から
→相続税→平成20年10月1日より、
→贈与税→平成21年4月1日より
→施行されています。
→未だこの制度に関する申告件数は全国ベースでも少ないといわれています。
→今後、都市部を中心に適用件数が増えていくと予測されます。
従来までの相続税対策は、 ↓
→自社株式を
→従業員や取引先あるいは親族などに
→持たせ→分散させる
→なるべく株式等を所有しない方法→主流だった。今でも主流は続いていると観られます。
新しい事業承継制度→納税猶予制度
→同族関係者で議決権の50%超を保有すること
→筆頭株主であること→条件
→さらに納税猶予の対象→発行済株式の3分の2まで認められること
→従来とは異なる株式の集約化→期待。
→これにより会社の経営に関する迅速な意思決定にも寄与するものと観られます。
新しい事業承継 ↓
http://www.newingmk.jp/sakagami-k/wants.php?id=4447