(旧)商法→非公開会社のための会社法の確認2
表題の「確認」は単なる「確認の意味」です。従来からあった「確認会社」では、ありませんのであしからず。
機関設計
(旧)商法の機関
→株主総会、取締役、代表取締役、取締役会、監査役(そして大会社については、さらに、監査役会と会計監査人)を設置要求されていました。
●会社法→最低限の機関として
→株主総会と取締役のみを要求(=有限会社の社員総会と取締役に相当するものに近い)
●非公開会社の機関
株主総会→取締役を監視
→(閉鎖的)
→株主の変動が少ない
→株主間での結びつきも強い
→(結果)
→株主による取締役についての監視がよく行えます。
→(それゆえ)
→取締役会や監査役などの監視機関を置く必要性があまりありません。