22年度の税制改正で→すでに決まっている未来→(24年度に税制改正内容が適用される)→「すでに起こった未来」

生命保険料控除が改組→行政庁のいう「改正の内容・目的」
社会保障制度を補完する
②保険契約者の自助努力を支援する観点から、

 一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除の他に、新たに適用限度額を4万円とする「介護医療保険料控除」が創設されました。

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