(旧)商法→会社法の確認7 「 金銭債権の現物出資 」と「 新株引受権制度の廃止 」

●金銭債権の現物出資

(旧)商法→現物出資→検査役の調査を必要としていました。

会社法→期限が到来している金銭債権を額面以下で現物出資する場合

→検査役の調査を必要としないこととされました。

[活用例]
金銭債権の現物出資の制度を利用→(例)デット・エクイティ・スワップ(DES)など→従来と比べて容易に行えます。

●新株引受権制度の廃止

(旧)商法→新株引受権制度と新株予約権制度が併存していました。

 会社法→新株の発行の手続きは、すべて株主の募集とその応募者に対する割当ての2つに概念整理されました。