(旧)商法→会社法の確認8  自己株式について

●自己株式の取得

会社法

→取得可能なケース→取得請求権付株式の取得請求による取得とか相続人等に対する売渡しの請求をした場合など(法155)

→取得強制→合併反対株主による買取請求による取得など

●自社の株式の消却

(旧)商法→株式の消却

→①取得せずに株主が株式を保有したまま消却する方法(強制消却)

→②取得した後に消却する方法

会社法では

→①の強制消却の手続きは廃止

→②の自社の株式を自己株式として取得し、その後に消却するという方法に整理・統一されました。

 それゆえ、

→従来の株式の強制消却は、取得条項付株式や全部取得条項付株式の制度を利用した、自己株式の強制取得とその後の自己株式の消却という方法に変更されました。

●自己株式の権利の制限

→議決権や剰余金の配当請求権がないことなど権利の制限が明らかにされました。