商法会計→会社法会計の確認5 「個別注記表」の導入と事業報告書

個別注記表の導入

 商法は、計算書類の注記が各計算書類についてなされてきました。

 会社法は、一括して独立した計算書類の1つとしての個別注記表の作成を要求しています。

事業報告諸は旧来の営業報告書と附属明細書を合算したような感じです。

(営業報告書と附属明細を合算して記載の順番を替えたと思えば分かりやすい)

よって、附属明細(事業報告関係)は、非常に少ない記載量となるか全く記載なし、かと思います。

(一般論です。会社によって異なりますので、詳細を読んでください)

附属明細(計算書類関係)は旧来の附属明細に記載していた内容と(非公開で会計監査人がいない会社の場合)ほとんど変わりませんから、商法時代の附属明細のフォーマットで、要らない部分を削除すればほぼ完成します。