2011年度の税制はどうなる。 所得税、住民税の改正 所得や資産が多い個人へのしわ寄せが目立つ内容となった。

●「給与所得控除」の縮小

→サラリーマンの所得税や住民税を計算する際に、

→一定額を必要経費とみなして収入から差し引く「給与所得控除」の縮小

かつての年収が多いほど控除額が増える仕組みが

→修正され、

年収1,500万円を超えた時点で

→一律245万円に抑えられます。

年収2,000万円を超える企業の役員の控除額を

→さらに圧縮され、

年収4,000万円を超える場合には

→一般社員の半分となります。

所得税・住民税の控除縮小が響き、

→年収1,500万円を上回ると手取り額が減る世帯が拡大します。

●10年度税制改正では子ども手当の半額支給(月1万3,000円)を実施する代わりに、

→15歳以下の扶養親族を抱える世帯の「年少扶養控除」を廃止。

→11度税制改正も含めた一連の控除見直しをすべて反映できるのは

→14年から。