贈与税 外国に住んでいる人への贈与について 贈与税の課税対象財産の判定
●受贈者の住所
①国内住所
→国外財産を含めすべてに課税
②国外住所
→日本国籍→有り
→受贈者又は贈与者のうち贈与前5年以内に国内に住所を
a有したことのある人がいる
→国外財産を含めすべてに課税
b有したことのある人がいない
→国内財産のみに課税
● 平成12年改正以前は、子供だけしばらくの間外国に住ませておいて、外国にある財産を贈与すれば、日本の贈与税はかからなかったのですが、改正後はもらう人だけでなく、あげる人まで外国に住まない限り、贈与税がかかることになりました。それも双方5年以上となりました。
●「日本国内に住所を有しない」
→日本に6か月以上居住していない場合をいいます。
●外国にある財産を贈与するときのもう一つの留意点
外国に住んでいる人が外国にある財産をもらった場合、もう1つ気をつけなければならないのは、財産をもらった人が現在住んでいる国の贈与税に相当する税金がかかることです。現地事情をよく調べて対応しましょう。