平成23年度税制改正法案 消費税の改正 仕入税額控除の95%ルールの制限(消費税法)
→課税売上高5億円超→課税売上高に対応する部分のみ(個別対応方式又は一括比例配分方式)
→課税売上高5億円以下かつ課税売上割合95%以上→ 全額OK
→課税売上割合95%未満→(従来どうり)→課税売上高に対応する部分のみ(個別対応方式又は一括比例配分方式)
●適用時期
平成24年4月1日以後開始する課税期間から適用されます。
→個人事業者の場合→平成25年12月期から
→3月決算法人の場合→平成25年3月期から
→9月決算法人の場合→平成25年9月期から
●同期間中に支払った所得税法に規定する「支払明細書に記載すべき給与等の金額に相当するものの合計額」により判断することも可能となる方向です。
特定期間の課税売上高で判定するか、給与支払額の合計額で判定するかは、事業者の判断に委ねられています。
(税務通信3149号参照)