税制改正のつなぎ法案で日切れ対応へ→法人税の軽減税率の特例と住宅用不動産取引の諸税

年度末で日切れを迎える租税特別措置を延長するため

→「つなぎ法案」を23年度税制改正法案とは別に年度内に成立させることで、

→日切れにより、中小企業と国民に直接的に影響を回避

法人税の軽減税率の特例。

法人税法では中小企業に対して年800万円以下の所得金額部分の税率を

租税特別措置法により税率を→18%とする特例→本年3月31日までに終了する事業年度に適用しています。

→年度内に成立しないと18%特例税率が失効し、法人税法本則の22%に戻ることになります。

●不動産取引関係→登録免許税

→①住宅用家屋の所有権の保存登記・移転登記の税率の軽減

→②住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記の税率の軽減
 
→③印紙税→不動産の譲渡に関する契約書と請負に関する契約書のうち記載金額が1千万円超の契約書の印紙税額を軽減する措置→3月31日で失効されます。