所得税法  「雑損控除」について /災害減免法による所得税の軽減免除  

 このたびの東北地方太平洋沖地震で被災された皆さまへ、心よりお見舞い申し上げます。

東北地方に在住されている方達は、所得控除の「雑損控除」どころではないと察し申し上げます。


●確定申告 所得控除の「雑損控除」について

 その人と生活する配偶者その親族でが所有する資産、災害又は盗難若しくは横領による損失が生じた場合

→総所得金額(及び土地・建物や株式等の分離課税の所得金額及び退職所得金額も含む)
から、次の①と②の算式によって計算した金額のうちいずれか多い方の金額を差し引くことができることとされており、この所得控除を「雑損控除」といいます(所得税法)。

①「損害金額」とは、住宅や家財などについて受けた損害額

→〔損害時の時価−保険金や損害賠償金〕と「災害等に関連費用」をいいます。

②「災害関連支出」とは、

→災害により損壊した住宅や家財などの取壊し費用、災害のやんだ日の翌日から1年以内に支払った原状回復のための修繕費、土砂などのかたづけ費用、災害により住宅や家財などにつき現に被害が生じ又は被害が生ずる恐れがあると見込まれる場合に、その被害の拡大又は発生を防止するために緊急に必要な措置を講ずるために支出した金額などをいいます(所令)。

 ※本来なら23年度の災害等は、来年24年の確定申告にて適用されます。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1110.htm
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/16/01.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/saigai/8004.htm

※災害減免法による所得税の軽減免除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1902.htm