2011年度の税制改正はこうなる  減価償却と耐用年数

●平成23年4月1日以後に取得をする減価償却資産から、

→定額法の償却率の2.0倍の200%定率法に改正されます。

●250%定率法による償却

→〔①期首帳簿価額×(定率法の償却率)〕< 〔②期首帳簿価額/「法定耐用年数−経過年数」〕の場合

→②の額で均等償却します。

●耐用年数省令別表第8の改定償却率と保証率

→200%定率法でも、→新たな改定償却率と保証率が設けられるようです。

●平成19年4月1日から平成23年3月31日までに取得した資産

→従来どおり、250%定率法による償却が可能です。

 (税務通信3151参照)