2011年度の税制改正はこうなる 減価償却と耐用年数
●平成23年4月1日以後に取得をする減価償却資産から、
→定額法の償却率の2.0倍の200%定率法に改正されます。
●250%定率法による償却
→〔①期首帳簿価額×(定率法の償却率)〕< 〔②期首帳簿価額/「法定耐用年数−経過年数」〕の場合
→②の額で均等償却します。
●耐用年数省令別表第8の改定償却率と保証率
→200%定率法でも、→新たな改定償却率と保証率が設けられるようです。
●平成19年4月1日から平成23年3月31日までに取得した資産
→従来どおり、250%定率法による償却が可能です。
(税務通信3151参照)