2011年度税制改正 消費税の事業者免税点制度の見直し
●個人事業者
→24年1〜6月の課税売上高又は給与等支払総額が1,000万円超になる場合
→25年分から課税事業者となります。
●3月決算法人
→24年4〜9月の課税売上高又は給与等支払総額が1,000万円超になる場合
→25年度から課税事業者となります。
●9月決算法人
→24年10〜25年3月の課税売上高又は給与等支払総額が1,000万円超になる場合
→25年度から課税事業者となります。
なおこの改正では、その特定期間の課税売上高に代えて、その間の支払給与の額で判定することができることとされています。
(税務通信3170より)
(参考)23年度税制改正大綱↓