6月に決まった税制改正1 外国為替証拠金取引(FX)→店頭取引も申告分離課税に

資産運用項目

(1)証券優遇税制 延長→10%(所得税7%、住民税3%)の軽減税率を2013年末まで

→上場株式や公募株式投信の売却益、配当金、分配金への課税について

(2)デリバティブの店頭取引 改正

→12年の取引から20%(所得税15%、住民税5%)の税率で申告分離課税に、損失の繰り越し控除も可能に

外国為替証拠金取引(FX)

①取引所取引は他の所得と合算しない「申告分離課税」(税率は20%)。

→利益よりも損失が多くて引き切れない損失が残る場合は、

→確定申告をすれば、

→損失額を3年間にわたり繰り越すことができ、翌年以降3年間の利益と相殺(損益通算)できます。

ところが

②店頭取引の場合、

→他の所得と合算する「総合課税」となり、高所得者は最高で50%(所得税と住民税の合計)の税率が適用されてきた。

→他の雑所得(外貨預金の為替差損益、公的年金企業年金など)との間に限り損益通算ができるが、

→損失は翌年に繰り越せなかった。

今回の改正ではこの違いをなくし、店頭取引も申告分離課税になります。

→当然、「総合課税の対象の雑所得とは損益通算できなくなります」。
 
(3)金地金の売却額 新設→12年以降、取引業者が「支払調書」を税務署に提出