雇用促進税制 法人&個人事業者の確定申告までの流れ
(1)事業年度開始
①事業年度開始後2か月以内(※)に地域管轄るハローワークに雇用促進計画を提出(※)。
→※平成23年4月1日から同年8月31日までに事業年度を開始した法人
→特例措置とし て平成23年10月31日まで受け付けます。
→※雇用促進計画の達成状況の確認は、
→計画期間中の雇用保険一般被保険者の資格取得届・喪失届の提出後、
→一定期間(2週間程度を目安)経過後を目途に行う。なお、雇用促進計画の達成状況の確認を求めた後に、雇用保険被保険者資格取得届・喪失届を提出して も、達成状況の再確認は行わないようです。
ハローワークは、→「雇用促進計画−1」に受付印を押印して返却
→(この押印は、収受の事実を確認するもの)。
→計画開始時の雇用保険一般被保険者数は、
→計画期間終了後にあわせて確認します。
→返却された雇用促進計画は、事業年度終了まで保管。
(2)事業年度終了
事業年度終了後2か月以内(個人事業主については3月15日まで)に
→管轄のハローワークに
→雇用促進計画の達成状況の確認。
→計画開始時の押印済みの「雇用促進計画−1」に雇用増加数 などの達成状況を追記したもの 1部
→返信用封筒(返送先を記入し、簡易書留の所要額の切手を貼り、「雇用促進計画在中」と明記) 1部
(3)ハローワークは、
→提出された書類を、
→ハローワークは、雇用促進計画の達成状況を確認した上で、
→「雇用促進計画−1」を返送。
→この間、返送までに約2週間(4〜5月は1か月程度)を要しますので、確定申告期限に留意したい。
なお、
→記入内容とハローワークが確認できた内容とが異なる場合は、
→確認できた内容に朱書き修正の上、
→計画終了時確認印を押印して返送。
(4)達成状況の確認を受けた「雇用促進計画−1」の写しを
→ 確定申告書等に添付して、税務署に申告。
詳しくは ↓http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/dl/koyousokushinzei_02_pamp.pdf