雇用促進税制の適用を受けるための→雇用促進計画の提出手続き

○雇用促進計画をハローワークに提出

→その事業年度終了後2か月以内(個人事業主については3月15日まで)に雇用促進計画の達成状況について、

○ 適用年度とその前事業年度に事業主都合の離職があった場合→対象となりません。


○適用年度に一定の雇用増加がない場合には、→対象となりません。

○平成23年4月1日から平成26年3月31日までの期間内(個人事業主の場合→、平成24年1月1日から平成26年12月31日まで)の各暦年

○はじまるいずれかの事業年度(=適用年度)において雇用増加数2人(大企業5人)以上かつ、雇用増加割合10%等の要件を満たすこと

→※ 雇用増加割合 = 適用年度の雇用者増加数/前事業年度末日の雇用者総数

→※ 当期の法人税額の20%(大法人10%)が限度になります

○対象となる事業主の要件

青色申告事業者

→※中小企業とは、→資本金1億円以下又は常時使用する従業員数が1000人以下のものを指します。

◆ 適用年度とその前事業年度に、事業主都合による離職者※がいないこと

→※雇用保険被保険者資格喪失届の喪失原因において、

→適用年度における給与等※の支給額が、

→比較給与等支給額※以上であること

→※ 給与等とは、→使用人に対する給与であって、法人の役員と特殊の関係のある使用人(役員の 親族等)を除く額をいいます。

→※ 比較給与等支給額 = 前事業年度の給与等の支給額 + 前事業年度の給与等の支給額 ×雇用増加割合×30%

詳しくは ↓

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/dl/koyousokushinzei_02_pamp.pdf