経営のための会計→節税に結びつける税法の規定を探し出す

 「 得意先が自社の扱う商品の売上を大幅に伸ばしてくれた 」

→それに対して、自社では、

→販売先に対する感謝と将来の拡販を促すために、

→「 販売奨励金的な 」金銭を得意先に支払うこと

経理人は、その過程でどのような方法をとればよいのでしょうか。

→税法の根拠なしに金銭等を支出されたとしても

→( 得意先に感謝の気持は通じたとしても、)

→自社ではそれを”交際費”あるいは”寄付金”として処理せざるをえないかもしれません。

( しかし、)

法人税法に規定する売上高や売掛金の回収高に比例して一定の基準、あるいは協力度合勘案した基準で支払うことを契約その他の方法によって相手方に明示されている「売上割戻し(リベート)」として処理できることを経理人が指摘し、その形態での支出が決まったとすれば節税につながります。