消費税95%ルール適用制限 個別対応方式による仕入控除税額の計算 2
(2)「 非課税売上にのみ要するもの 」とは、
〈基本通達〉より
・販売用の土地の造成に係る課税仕入れ
・賃貸用住宅の建築に係る課税仕入れ
〈質疑応答事例〉
・財産運用のための株式を購入又は売却する際の委託販売手数料
(3)「課税売上と非課税売上に共通して要するもの」とは
①課税売上にのみ要するもの、
②非課税売上にのみ要するもの、
のいずれにも区分されないものが
→「 ③課税売上と非課税売上に共通して要するもの 」に該当することになります。
(税務通信参照)
消費税基本通達
→http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/11/02.htm