消費税95%ルール適用制限 個別対応方式による仕入控除税額の計算 2

(2)「 非課税売上にのみ要するもの 」とは、
〈基本通達〉より
 ・販売用の土地の造成に係る課税仕入
 ・賃貸用住宅の建築に係る課税仕入
〈質疑応答事例〉
 ・財産運用のための株式を購入又は売却する際の委託販売手数料

(3)「課税売上と非課税売上に共通して要するもの」とは
 ①課税売上にのみ要するもの、
②非課税売上にのみ要するもの、
のいずれにも区分されないものが
 →「 ③課税売上と非課税売上に共通して要するもの 」に該当することになります。

(税務通信参照)

 消費税基本通達

 →http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/11/02.htm