(1)「 課税売上にのみ要するもの 」とは
〈具体例〉
・棚卸資産
・製造用にのみ使用される原材料、容器、包装資材、機械及び装置、工具、器具、備品等
・倉庫料、運送費、広告宣伝費、支払手数料、支払加工賃等
・販売促進等のために得意先等に配布している試供品等
・国外の資産の譲渡のための国内での課税仕入れ等
〈質疑応答事例〉
・建設工事の現場において支出された交際費など現場において行われることが明らかであるもの
・掲載商品がいずれも課税対象であるカタログの印刷費
・引換給付を行う商品が課税商品である場合のその商品券の印刷費
(税務通信より)