→"用途区分"が正しく行われていないと
→消費税額の計算が正しく行われないことになりかねません。
● 個別対応方式による仕入控除税額の計算
個々の課税仕入について必ず、
→①「 課税売上にのみ要するもの 」)、
→②「 非課税売上にのみ要するもの 」)、
→③「 課税売上と非課税売上に共通して要するもの 」)
の3つに区分しなければならないこととされています。
これらの区分が明らかにされている場合は、以下の算式で算出した金額が仕入控除税額となります。
仕入控除税額=[ ①課税売上にのみ要する仕入れ税額+③課税売上と非課税売上に共通して要する仕入税額×課税売上割合 ]