消費税95%ルール適用制限 電話代などの通信費等(一括して支払うことが一般的な間接費用)

→どのような場合が「 課税売上げにのみ要するもの 」に該当するのか
一般管理費を用途区分する場合の考え方

●「 課税売上げにのみ要するもの 」とは、

(逆にいうと、)
→費用であることが特定できないものは
→「 課税売上げと非課税売上げに共通して要するもの 」に区分することになります。
(つまり、)

●→課税売上げのためだけに使用された費用であることが特定できるかどうかにより区分は異なります。
 (例えば、)
→「 販売した課税製品のサポートセンターが顧客からの問い合わせに対応するために使われた電話代であることが回線によって区分されており明らかである場合、このサポートセンターが支出した電話代は『 課税売上げにのみ要するもの 』に区分することにな 」ります(税務通信より)。
 (一方で、)

●「 会社全体の電話代として一括で請求され支払っているような場合は、この電話代には非課税売上げに対応する部分(費用)が含まれているととともに、個別対応方式を採用していることから用途区分上課税売上げのためだけに支出した費用であることが特定できません。」
(そのため、)
→「課税売上げと非課税売上げに共通して要するもの」に区分することになります。